【要注意】車のエンジンかけっぱなしは違反!道路交通法の基準と対策

コンビニなどで「少しの間だけだから」と、車のエンジンをかけっぱなしにして離れる行為。日常よく見かけますが、実はこれ、道路交通法に抵触する違反行為であり要注意です。
具体的には「停止措置義務違反とは」どのようなものなのか、警察が取り締まる判断基準や法律上の基準を正しく理解しているドライバーは意外と多くありません。
たった数分の油断で違反点数や反則金といった罰則を受けるだけでなく、盗難や事故のリスクも背負うことになります。
本記事では、うっかり違反を避けるための正しい知識と具体的な対策をわかりやすく解説します。
💡記事ポイント
- エンジンつけっぱなしが道路交通法違反となる根拠と反則金・点数
- コンビニや私有地など「どこからが違反になるか」の具体的な境界線
- 夏場のエアコンや冬場の暖房目的でも許されない法律上の理由
- 盗難車が事故を起こした際に所有者に降りかかる損害賠償リスク
▼聴くブログ記事(本ブログ記事)はこちらより
【法律編】車のエンジンかけっぱなしは違反になる?道路交通法の基礎と罰則

- エンジンをかけっぱなしにする行為は法律違反なのか
- 道路交通法で定められている「停止措置義務違反」とは
- エンジンかけっぱなしが違反になる具体的な判断基準
- 違反した場合に科される反則金と違反点数の内容
- 警察に注意されるケースと実際に取り締まられるケース
- 私有地や月極駐車場でも違反になることはあるのか
- 同乗者が車内にいる場合でも違反になるのか
エンジンをかけっぱなしにする行為は法律違反なのか

結論から申し上げますと、エンジンをかけたまま運転席を離れる行為は、道路交通法違反に該当します。
法律上、「ほんの数分だけ」「すぐそこだから」という時間の長さや距離の近さは、違反を免れる理由にはなりません。
この規制は、単に環境への配慮(アイドリングストップ)だけでなく、以下の2つの重大なリスクを防ぐために設けられています。
- 安全確保: クリープ現象による車の自然発車や誤操作による事故を防ぐ
- 防犯対策: 自動車盗難や、盗難車を使った二次犯罪を防ぐ
つまり、ドライバーには「車を安全な状態で管理する責任」があり、エンジンをかけたまま車を離れることは、その責任を放棄したとみなされるのです。
道路交通法で定められている「停止措置義務違反」とは

この違反の正式名称は「停止措置義務違反(ていしそちぎむいはん)」と言います。
道路交通法第71条には、運転者が守るべきルールが細かく記されていますが、その中に「車を離れる際の義務」が明記されています。(参考:e-Gov|道路交通法)これは、車が勝手に動き出したり、他人に勝手に運転されたりしないようにするための措置です。
具体的にどのような状態にしなければならないのか、法律が求めている「3つの義務」を見ていきましょう。
第71条が定める「3つの義務」
道路交通法第71条5号および5号の2に基づき、ドライバーが車を離れる際に必ず行わなければならない措置は、大きく分けて以下の3点です。
これを怠ると、たとえ盗難や事故が起きなくても、その状態自体が違反となります。
| 義務の項目 | 具体的な内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 1. エンジンの停止 | 原動機(エンジン)を切る | 誤発進や環境負荷を防ぐため |
| 2. 停止状態の保持 | サイドブレーキをかけ、Pレンジに入れる | 坂道や振動での自然発車を防ぐため |
| 3. 盗難防止措置 | ドアをロックする(施錠) | 他人に無断で運転させないため |
※ここが重要です!
多くの人が「サイドブレーキを引いたから大丈夫」と思いがちですが、法律は「エンジンを止めること」と「他人に運転されない措置(施錠など)」もセットで求めています。
つまり、「エンジンをかけたまま鍵をかけて車を離れる(スペアキー使用など)」というケースであっても、1つ目の「エンジンの停止義務」を果たしていないため、厳密には違反となるリスクがあります。

エンジンかけっぱなしが違反になる具体的な判断基準

「じゃあ、自動販売機でコーヒーを買う数秒間もダメなの?」
このように、どこからが違反になるのか迷う方も多いでしょう。
法律上の判断基準は、「運転者が車を離れたかどうか」という一点に集約されますが、実務上は「運転者が直ちに車両を制御できる状態にあるか」がカギとなります。
「直ちに運転できる状態」かどうかの分かれ目
違反になるかどうかの境界線は、以下の基準で判断されることが一般的です。
- 違反となる可能性が高いケース(管理不十分)
- 運転者の視界から車が消える場所に移動した
- 車が見えていても、すぐに戻ってブレーキを踏める距離ではない
- コンビニやトイレなど、建物の中に入った
- 直ちに運転できる状態とは(許容範囲の目安)
- 車のすぐ横で荷物の積み下ろしをしている
- 窓を開けて、すぐ横にいる知人と会話をしている
要するに、「何かあったときに、コンマ数秒で運転席に戻って対処できるか」が分かれ目です。
コンビニのレジに並んでいる状態や、家の玄関まで忘れ物を取りに行っている状態は、明らかに「直ちに運転できる状態」ではありません。
したがって、時間の長短に関わらず、エンジンをかけっぱなしにしていれば違反の対象となります。
違反した場合に科される反則金と違反点数の内容

「ちょっとした油断」の結果、科されるペナルティは決して軽くありません。
停止措置義務違反として検挙された場合、以下の違反点数と反則金が課されます。
| 車種区分 | 違反点数 | 反則金 |
|---|---|---|
| 大型車 | 1点 | 7,000円 |
| 普通車 | 1点 | 6,000円 |
| 二輪車 | 1点 | 6,000円 |
| 原付 | 1点 | 5,000円 |
※反則金を納めなかった場合、刑事手続きに移行し「5万円以下の罰金」となる可能性があります。
「たかが1点」と侮ってはいけません。
もし過去に違反歴がある場合、この1点が免許停止(免停)の引き金になることもあります。
また、エンジンをかけっぱなしにした車が盗難され、その車が事故を起こした場合、ドライバーは刑事上の責任(過失致死傷罪など)や民事上の多額の損害賠償責任を問われるリスクさえあります。
6,000円の反則金では済まない事態になり得ることを、強く意識する必要があります。
警察に注意されるケースと実際に取り締まられるケース

実際問題として、コンビニでエンジンをかけっぱなしにしている全ての車が即座に切符を切られているわけではありません。
現場の警察官の判断により、「注意・指導」で済む場合と、「検挙(切符処理)」される場合に分かれる傾向があります。
【注意・警告で済むことが多いケース】
- 運転手が車のすぐ近く(見える範囲)にいて、警察官の指示ですぐに車に戻れる場合。
- 初めての通報対応などで、悪質性が低いと判断された場合。
- 「盗難の危険があるから気をつけてくださいね」といった防犯指導の側面が強い場合。
【実際に切符を切られる(検挙される)可能性が高いケース】
- 完全に車を離れている場合: コンビニの中で買い物中など、すぐに車に戻れない状態。
- 放置駐車違反とセットの場合: エンジンがかかったまま長時間放置され、さらに駐車禁止場所であった場合。
- 実害が発生した場合: 車が勝手に動き出して事故になったり、盗難被害に遭ったりした場合。この場合、事故処理の過程で確実に義務違反を問われます。
- 警告を無視した場合: 以前にも注意された場所で繰り返している場合など。
「みんなやっているから大丈夫」という考えは通用しません。運が悪かったのではなく、法律違反の状態を見逃してもらっていただけに過ぎないのです。
私有地や月極駐車場でも違反になることはあるのか

「道路交通法は『公道』だけのルールでしょ? お店の駐車場なら関係ないのでは?」
このように考えるドライバーは非常に多いですが、実は私有地であっても違反になるケースがあります。
その鍵を握るのが、法律上の「道路」の定義です。

「道路」とみなされる場所の定義
道路交通法における「道路」とは、国道や県道だけを指すのではありません。
「不特定多数の人や車が自由に行き来できる場所」であれば、たとえ私有地であっても道路交通法上の道路(みなし道路)として扱われます。
▼ 道路交通法が適用される可能性が高い場所
- スーパーやコンビニの駐車場
- ショッピングモールの駐車場
- コインパーキング
- 誰でも通り抜けできる私道や空き地
これらの場所では、公道と同じように警察による取り締まりの対象となり得ます。また、万が一事故が起きた際も、道路交通法に基づいた責任が発生します。
一方で、「月極駐車場」や「自宅のガレージ」など、契約者や特定の家族しか利用しない場所は、原則として道路交通法の適用外となることが一般的です。
ただし、これらの場所であっても、長時間のアイドリングは「自治体のアイドリング禁止条例」違反になったり、騒音による「近隣トラブル」の原因になったりするため、エンジンを停止すべきであることに変わりはありません。
同乗者が車内にいる場合でも違反になるのか

「子供が乗っているから大丈夫」
「妻が助手席にいるから見ていてもらえる」
これもよくある誤解ですが、同乗者の有無に関わらず、運転者が車を離れれば違反になります。
停止措置義務はあくまで「運転者」に課せられた義務です。
たとえ助手席に免許を持っている大人が座っていたとしても、その人がすぐに運転席に移ってブレーキを踏める状態でなければ、車を制御できているとは言えません。
特に危険なのが以下のケースです。
- 子供を残していく: 誤ってシフトレバーを触って車が発進してしまう事故や、夏場の熱中症リスクがあります。
- 高齢者を残していく: 操作ミスや体調急変のリスクがあります。
「中に人がいるから盗まれないだろう」という油断も禁物です。海外や国内の事例では、同乗者がいる状態で車ごと強奪される事件も発生しています。
同乗者がいる場合でも、運転者が車を離れる際は必ずエンジンを切り、安全を確保することが鉄則です。
【実例と対策】車でのうっかり違反を防ぐ!エンジンかけっぱなしのリスクと正しい判断基準

- コンビニでエンジンをかけたまま車を離れた場合の扱い
- スーパーや商業施設の駐車場でのエンジンかけっぱなし
- 子供や高齢者を車内に残したケースの注意点
- 夏場の冷房や冬場の暖房目的でも違反になるのか
- 雨天や悪天候時に一時的にエンジンを止めない場合
- エンジンかけっぱなしによる車両盗難や事故のリスク
- 騒音や排気ガスによる近隣トラブルと通報リスク
- 違反やトラブルを避けるための安全な判断ポイント
- よくある質問:車のエンジンかけっぱなしに関する疑問を解決
コンビニでエンジンをかけたまま車を離れた場合の扱い

最も違反が発生しやすいのが、コンビニエンスストアでの買い物です。 「飲み物を一本買うだけ」「タバコを買うだけ」という数分の油断が、大きな代償につながるケースが後を絶ちません。
- 法的な扱い: 前述の通り、コンビニの駐車場は不特定多数が出入りするため「道路」とみなされることが多く、エンジンの停止義務違反となります。時間の長短は関係ありません。
- ここが危険!: コンビニ駐車場は人の出入りが激しく、犯罪者にとってもターゲットを見つけやすい場所です。エンジンがかかった無人の車は、「どうぞ盗んでください」と言っているようなものです。 実際に、ほんの1〜2分の間に車両が盗まれる事件や、買い物中に車が勝手に動き出して店舗に突っ込む事故も発生しています。
「ガラス越しに車が見えているから大丈夫」という過信は捨て、必ずエンジンを切って施錠する習慣をつけましょう。
スーパーや商業施設の駐車場でのエンジンかけっぱなし

スーパーでの買い物や、家族を待つ間の駐停車も注意が必要です。 広い駐車場では死角が多く、犯罪のリスクが高まります。
- 荷物の積み下ろし中 買った荷物をトランクに積む際、先にエンジンをかけてエアコンを効かせてからカートを片付けに行く……という行動をとる方がいますが、これも運転者が車を離れる行為に該当します。
- アイドリング禁止条例の対象 多くの商業施設では、近隣住民への配慮や環境保護のため、アイドリングストップを強く呼びかけています。法律違反だけでなく、施設管理者や他の利用者とのトラブル(騒音通報など)に発展する可能性があります。
子供や高齢者を車内に残したケースの注意点

「子供が寝ているから」「連れて降りるのが大変だから」 その気持ちは痛いほどわかりますが、エンジンをかけたまま家族を残して車を離れる行為は、絶対にやってはいけません。
これには「交通違反」以上の、命に関わる責任が伴います。

法的責任と熱中症・一酸化炭素中毒の危険性
もし、車内に残した子供や高齢者に何かあった場合、ドライバーは以下のような重い罪に問われる可能性があります。
- 保護責任者遺棄罪(ほごせきにんしゃいきざい): 自分では身を守れない子供や高齢者を危険な環境に放置したとして、刑法上の罪に問われます。
- 過失致死傷罪: 誤って車が動いたり、熱中症になったりして死傷させた場合、過失責任を問われます。
【命を奪う2つのリスク】
- 夏場の熱中症:JAF(日本自動車連盟)の車内温度に関するユーザーテストでは、エアコンを停止(エンジン停止)すると、わずか15分で熱中症指数が「危険」レベルに達することがわかっています。 また、エンジンをかけてエアコンをつけていたとしても、何らかの拍子にエンストしたり、子供が誤ってスイッチを切ってしまったりすれば、車内はすぐに灼熱地獄と化します。
- 冬場の一酸化炭素中毒: 積雪時、マフラーが雪で埋もれた状態でエンジンをかけ続けると、排気ガスが車内に逆流します。一酸化炭素は無臭のため、気づかないまま意識を失い、最悪の場合は死に至ります。
「エアコンをつけているから安全」ではなく、「大人がいない密室に閉じ込めること自体が危険」と認識してください。
夏場の冷房や冬場の暖房目的でも違反になるのか

「ペットがいるから」「車内を冷やしておきたいから」という理由で、冷暖房のためにエンジンをかけっぱなしにする行為。 これについても、道路交通法に「冷暖房のためならOK」という例外規定はありません。
- 原則:違反になる: 理由が何であれ、運転者が車を離れていれば「停止措置義務違反」です。
- 運転者が中にいる場合: ドライバーが車内で休憩し、冷暖房を使っている場合は「停止措置義務違反」にはなりません(運転者が車を管理できているため)。 ただし、長時間同じ場所でエンジンをかけ続けることは、自治体の「アイドリング禁止条例」に違反する可能性があります。また、近隣からの騒音通報リスクも高まります。
【現実的な対策】 車内を快適に保ちたい場合は、以下のような対策を検討しましょう。
- 乗車前: ドアを開閉して熱気を逃がしてから乗り込む。
- 待ち時間: 商業施設の休憩スペースなど、車外の安全な場所で待機する。
- グッズ活用: ポータブル電源と扇風機、電気毛布などを活用し、エンジンを切っても快適に過ごせる工夫をする。
快適さよりも、「法令遵守」と「安全」が優先されることを忘れないようにしましょう。
雨天や悪天候時に一時的にエンジンを止めない場合

激しい雨や台風の日、「濡れたくないから」「窓が曇るから」という理由で、エンジンとワイパーを動かしたままコンビニへ駆け込む……。 非常によく見かける光景ですが、悪天候であっても法律の適用に例外はありません。
- 「濡れたくない」は理由にならない: 道路交通法において、天候による免責規定はありません。晴れの日と同様、運転者が車を離れる際はエンジンの停止が義務付けられています。
- 視界不良のリスク: 雨の日は周囲の視界が悪くなります。エンジン音がかき消されやすいため、歩行者が「車は止まっている(動かない)」と誤認して近づき、その瞬間にクリープ現象で車が動き出せば、大事故につながります。
もし車内で雨宿りをする(運転者が中にいる)場合は違反になりませんが、車を離れる場合は、傘をさしてでもエンジンを切り、確実に施錠を行う必要があります。
エンジンかけっぱなしによる車両盗難や事故のリスク

エンジンをかけたまま車を離れることは、単に法律違反(1点・6,000円)になるだけでなく、人生を狂わせかねない巨大なリスクを背負う行為です。
1. 車両盗難の「格好の標的」: エンジンがかかっている車は、キーを探す手間も、エンジンを始動する手間もいりません。窃盗犯からすれば「どうぞ乗っていってください」と招待状を出している状態です。実際に、わずか1〜2分の間に盗難被害に遭うケースは後を絶たず、日本損害保険協会の「自動車盗難事故実態調査」などのデータでも、キーあり(エンジンかけっぱなし等)での被害が一定数報告されています。
2. 盗まれた車が事故を起こしたら「所有者の責任」?: ここが最も恐ろしい点です。もし、エンジンをかけっぱなしで放置した車が盗まれ、その犯人が人身事故を起こしたとします。 この場合、車の持ち主(あなた)にも「管理責任(運行供用者責任)」が問われ、被害者への損害賠償を請求される可能性があります。
- 保険が下りない可能性も: 鍵をつけたまま(あるいはエンジンをかけたまま)放置して盗難に遭った場合、管理上の「重大な過失」とみなされ、車両保険が支払われないケースも少なくありません。
騒音や排気ガスによる近隣トラブルと通報リスク

住宅街のコインパーキングや月極駐車場において、エンジンのかけっぱなしは近隣住民との深刻なトラブルの原因になります。 「自分の車の中だから自由だ」という考えは通用しません。
- 「うるさい」と警察に通報される: 深夜や早朝のエンジン音は、想像以上に響きます。騒音に悩まされた近隣住民が警察に通報し、警察官が駆けつけるケースは頻繁にあります。その際、騒音注意だけでなく、免許証の提示を求められたり、その他の違反がないかチェックされたりすることになります。
- 排気ガスの流入: 排気ガスが隣の家の換気扇や窓から入り込み、「部屋が臭くなる」「気分が悪くなる」といった健康被害の苦情につながります。

アイドリング禁止条例と近隣への配慮
法律(道路交通法)とは別に、多くの自治体(都道府県や市町村)が、環境確保のために「アイドリング・ストップ(駐停車時のエンジン停止)」を条例で義務付けています。
- 条例の内容: 住居周辺や駐車場などで、不必要なアイドリングを禁止するもの。
- 罰則: 悪質な場合、氏名の公表や罰金が科される自治体もあります。
「マナー」の問題として片付けられがちですが、地域によってはれっきとした「条例違反」です。特に住宅街では、到着したらすぐにエンジンを切る、出発直前にエンジンをかけるといった配慮が不可欠です。
違反やトラブルを避けるための安全な判断ポイント

ここまで解説してきた通り、エンジンをかけっぱなしにするメリット(車内温度の維持など)に対し、デメリット(違反、事故、盗難、賠償責任)があまりにも大きすぎます。
最後に、違反やトラブルを避けるための「安全な判断ポイント」をまとめます。
【この3つを必ずチェック!】 車を離れる際は、以下の3点セットを習慣にしてください。これを守れば、違反も事故も防げます。
- エンジンを完全に止める
- サイドブレーキをかけ、Pレンジに入れる
- ドアをロックする(キーを持つ)
【判断に迷ったときの基準】
- 「すぐそこだから」 → 時間は関係ありません。車から体が離れるならエンジンOFF。
- 「家族が乗っているから」 → 運転できる大人が運転席に座っていないならエンジンOFF。
- 「暑い/寒いから」 → 快適さより安全と法律が優先。どうしても待機が必要なら、商業施設の休憩所など安全な場所へ移動する。
「たぶん大丈夫」ではなく、「万が一」を常に想定すること。それが、プロのドライバーのみならず、ハンドルを握るすべての人に求められる責任です。
よくある質問:車のエンジンかけっぱなしに関する疑問を解決

- エンジンスターター(リモコン)での暖機運転も違反になりますか?
-
グレーゾーンですが、条例違反になる可能性が高いです。 エンジンスターターを使用している間は「直ちに運転できる状態」ではないため、厳密には道路交通法の停止措置義務違反に問われる可能性があります。また、多くの自治体のアイドリング禁止条例では、リモコンスターターによる暖機運転も禁止対象(例外としない)としている場合が多いため、使用には十分な注意が必要です。
- スペアキー(合鍵)を使ってドアロックしていれば、エンジンをかけていても大丈夫ですか?
-
いいえ、違反になります。 ドアロックをしていれば「盗難防止措置」は満たしていますが、道路交通法第71条が求める「原動機(エンジン)を止める義務」を果たしていないため、停止措置義務違反となります。盗難のリスクは減りますが、法律違反であることに変わりはありません。
- どうしてもトイレに行きたい場合など、緊急時でもダメですか?
-
法律上、生理現象による免責規定はありません。 たとえ緊急のトイレであっても、エンジンをかけたまま車を離れれば違反となります。サービスエリアやコンビニなど安全な場所に駐車し、必ずエンジンを切ってから離れるのが原則です。
- 近所の車が毎日アイドリングしてうるさいです。どこに通報すればいいですか?
-
警察相談専用電話(#9110)や自治体の環境課へ相談しましょう。 今まさに盗難されそうなどの緊急性がある場合は110番ですが、騒音トラブルや条例違反の相談は、警察相談専用電話「#9110」や、地域の役所の公害・環境相談窓口が適切です。匿名での相談を受け付けている場合も多いです。
総括:車のエンジンかけっぱなしは明確な違反!リスクを避けて安全なカーライフを
「コンビニで買い物する間だけ」「エアコンを効かせておきたい」といった理由で、車のエンジンをかけっぱなしにしてその場を離れる行為は、明確な道路交通法違反となります。
この「停止措置義務違反」は、単なる反則金や点数のペナルティにとどまらず、車両盗難や重大な事故、損害賠償責任まで招く危険な行為です。
うっかり違反で後悔しないために、本記事の重要なポイントを要点として箇条書きでまとめています。
- エンジンをかけっぱなしで車を離れる行為は道路交通法違反
- 法律上の正式名称は第71条の「停止措置義務違反」
- 違反すると違反点数1点と反則金6,000円(普通車)が科される
- 「コンビニで数分だけ」という短時間でも違反は成立する
- 不特定多数が利用する駐車場は私有地でも道路交通法の適用範囲となる
- 運転者が車を離れれば同乗者がいても違反の対象になる
- 子供や高齢者を車内に残すと熱中症や一酸化炭素中毒の危険がある
- 夏場の冷房や冬場の暖房目的であっても法律上の例外規定はない
- エンジンがかかった車は窃盗犯の格好のターゲットになる
- 盗難車が事故を起こした場合、所有者の管理責任が問われることもある
- 車両保険は鍵をつけたままの盗難では支払われない場合がある
- 長時間のアイドリングは自治体の条例違反や騒音トラブルの原因になる
- 悪天候時でも運転者が車を離れる際はエンジン停止が義務
- 違反を防ぐには「エンジン停止・サイドブレーキ・施錠」の3点が必須
- 「すぐ戻るから大丈夫」という油断を捨てることが安全への第一歩
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